ベトナム向け輸出
5 ベトナム向け水産動物の輸出手続きについて
ベトナムに食用の水産動物を輸出するためには、事前に最終加工施設等の認定(道庁成長産業課が窓口となり認定)が必要となります。 また、輸出の際は、衛生証明書が必要です。 ○ 活の水産動物は道庁成長産業課が発行 ○ 活以外の水産動物は、最終加工施設等を管轄する保健所が発行 いずれも、認定申請・発行申請が必要となります。詳細は、次のリンク先でご参照願います。 |
1 最終加工施設の登録申請手続き |
ベトナム向け輸出水産食品の施設登録について(北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課)
2 衛生証明書(活水産動物に限る)の発行申請手続き |
ベトナム向け輸出活水産動物の衛生証明書発行について(北海道水産林務部森林海洋環境局成長産業課)
3 衛生証明書(活水産動物以外)の発行申請手続き |